以下内容は弊社サービスのご利用に際して、正式な契約を構成する詳細な内容であり大変重要です。
必ずお読みいただき、十分理解されるようお願いします。

WEBサイト制作業務委託契約書

お客様(本契約に規定するサービスを申し込む、下記フォーム記載の法人又は個人をいい、以下、「甲」という。)は、株式会社キール(以下、「乙」という。)が提供する WEB サイト制作サービスを利用するにあたり、以下の内容に同意のうえ、契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

  1. 甲は、甲の為のWEB サイト制作に関する業務(以下、「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
  2. 甲は乙に対し、乙が本業務を遂行するに際して、画像やテキスト原稿の提供など必要な協力を行う。
  3. 本契約は、民法上の準委任契約として締結される。

第2条(本業務)

  1. 本契約にもとづき、乙が甲に対し提供する本業務の内容は下記の通りとする。
    1. 甲より提示された仕様、または乙から提案された仕様に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の制作する HTML によるデザイン・レイアウトデータ、及び画像データ、スクリプト等と組み合わせて、甲のWEB サイトを制作すること。
    2. 本契約の目的に従い、既存の写真・画像等をスキャン(デジタライズ)すること。
    3. 甲のホームページを公開するため必要なサーバーやドメインの契約、手続きの手配をすること。
    4. その他、前各号に付帯関連する業務であって乙が必要と認めた業務または別途書面により甲に通知する等、本業務として明確に定義された業務。
  2. 前項各号に記載された業務といえども、別途甲乙間に交わされた本業務に関する見積書があり、当該見積書に記載されていない業務内容があるときは、当該見積書に記載されていない業務は本業務の範囲外とする。

第3条(制作期間)

  1. 本業務は、下記フォーム内の「完成予定日」に記載してある日程を完成予定とし、乙は当該「完成予定日」を遵守できるよう誠実に本業務を実施するものとする。
  2. 前項の「完成予定日」について、天災等乙の責に帰せざる事由による本業務の中断または遅滞、甲からの申し入れによる仕様の変更等の事由によって、当該「完成予定日」までに完了できないか、またはその恐れがある場合は、乙と甲での協議の上、合理的範囲内で新たな期日を定めることにより、変更することができるものとする。

第4条(納入の確認)

  1. 本業務の完了後、乙が甲に本業務の成果物(以下、本業務により制作され甲に納入される成果物を総称して「本件成果物」という。)の納品を行う前に、乙は甲に対し、当該成果物の確認依頼通知(以下、「確認依頼通知」という。)を発するものとし、甲は当該確認依頼通知を受領後すみやかに、インターネット上にて本件成果物の確認を実施するものとする。
  2. 甲は、前項の確認後、乙に対し、メールまたは文書等により、確認した旨の通知を行うものとする。ただし、乙からの確認依頼通知の発信後、 14日以内に、甲より乙に対しなんらの通知が無い場合は、乙は甲によって本件成果物が確認され、問題なく承認されたものとみなす。

第5条(本件成果物の瑕疵)

  1. 乙より甲に対し納入された本件成果物において、瑕疵があり、本件成果物の納入後 1ヶ月間以内に甲より乙に対し請求のあったときは、乙は当該瑕疵について無償にて原因究明及び瑕疵の修補を実施するものとする。但し、当該瑕疵が甲の責に帰すべき事由に起因する場合、ホスティング会社の事故など甲乙いずれの責にも帰せざる外的要因によって生じた瑕疵に起因する場合には、原則として甲の負担とし、乙は責任を負わない。
  2. 乙は、前項に規定する瑕疵の通知があったときには、直ちに原因の確認及び必要な修正を行い、別途甲乙協議して定める期限までに再度納入するものとする。尚、本項の手続きにより修正された成果物の検査については前項の規定を準用する。
  3. 甲は、本件成果物の納入後14日以内(以下、「本件検査期間」という。)に、本業務及び本件成果物の検査を行い、何らかの瑕疵があった場合には、延滞なく乙に通知しなければならない。本件検査期間内に、甲が乙に対してなんらの通知がなされなかった場合には、乙は、本条第1項に規定する場合を除き、乙より甲に対し納入された本件成果物が、問題なく検査に合格したものとみなす。
  4. 本件成果物の瑕疵が、甲が乙に対し提示した情報または指示の誤りに起因して生じたものであって、甲の要請に従い乙が当該瑕疵の修補または再制作を行うこととなった場合には、予め定めた対価のほかに、甲は乙に対し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加的な料金を支払うものとする。

第6条(免責)

  1. 乙の実施する画像のスキャニングについては、スキャニングが技術的に適正に実施された場合であっても、原画像と当該スキャニングを経てデジタルデータ化された画像との間に、サイズ、発色、印象、鮮明度等に於いて若干の誤差または差異を生じる場合があるが、甲はあらかじめこれを承諾し、乙の責任範囲外とする。
  2. 乙は、本件成果物または本件成果物の甲による利用、使用により、甲に生じた直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いて一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、本契約に定める対価のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。

第7条(更新サービスの申込)

  1. 本業務の完了後、甲が本契約に基づき制作されたホームページについて、引き続きその更新等の業務を希望する場合は、乙は甲に対し別途見積もりを作成し、甲に提出する。
  2. 甲は前項の見積もりを検討し、乙に依頼の回答をすることにより、更新等のサービスを申し込むものとし、当該更新等のサービスに関する具体的条件等については、別途乙より甲に対し通知されるものとする。

第8条(対価)

  1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として、下記フォームの制作料金に記載のある金額(税込)を支払うものとする。
  2. 甲は、前項の対価のうち、本業務の着手金・中間金として、下記フォームの着手料金・中間料金に記載のある金額を、本契約締結の時点から 14日以内に乙が指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
  3. 本業務の対価から前項の着手金・中間金を除く残金については、甲において、本契約にもとづく甲のWEB サイトの公開完了の日(指定ドメインへのアップロードが完了した日)を含む月の月末に締め、当該月の翌月末日迄に、乙が指定する銀行に振込む方法により支払うものとする。尚、振込手数料は甲の負担とする。

第9条(著作権・知的所有権)

  1. 本業務に関する著作物のうち乙が権利を有する著作権(著作権法第21条から第28条に規定されるものを含む。)及び本件成果物の所有権については、本契約に規定する対価の全額が完済されたときに、乙より甲に移転するものとする。但し、本件成果物のうち、同種のプログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、モジュール、コード、HTML データ、および画像データ、スクリプト等に関する権利は乙に留保されるものとする。
  2. 甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等、元来甲に帰属する著作物の著作権及びそれらの所有権は、前項の規定にかかわらず甲に帰属する。
  3. 甲において、乙が著作権等の知的財産権を所有する画像、データその他の制作物を、使用する場合には、事前に乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料または使用料を請求することができる。

第10条(申込後の取消、修正、解約)

  1. 甲が、乙による本業務の着手後に本契約の申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した本業務への着手後から取消の時点までの対価相当額として、作業に要した費用及び乙が本契約の遂行のために要した実費相当額をすみやかに支払うものとする。
  2. 甲が、本業務の申込後に乙に対して本業務の目的となるWEBサイトの仕様等、本業務への内容の変更、追加または修正を要求した場合であって、乙が必要と認めたときは、乙は当該修正についての再見積を甲に対し提出することができる。
  3. 甲は、前項の再見積の内容に合意できない場合は、本条第1甲に規定する取消と同様の条件によって計算した金額を乙に支払うことにより、本契約を解除することができる。

第11条(期限の利益の喪失及び契約解除)

  1. 甲において、次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対し負担する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく本契約を解除することができるものとする。
    1. 本契約にもとづく対価の支払を遅延したときまたは履行しないとき。
    2. 支払の停止、または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
    3. 甲としての地位が失われたとき、または不明となったとき

第12条(機密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客に関する技術上、営業上その他業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本契約の終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第13条(準拠法)

  1. 本契約に関する準拠法は、日本法とする。

第14条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日(甲が、下記のフォームに必要事項を記載した上「契約内容に同意の上送信する」ボタンを押下することにより本契約の申込みに対する乙への承諾の通知を発信した日)から、本業務が終了するまでとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、本契約第5条、第6条、第7条、第9条、第12条、第13条及び本条の規定については本契約の有効期間終了後または解除後についてもなお有効とし、甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行する。

第15条(協議及び管轄裁判所)

  1. 本契約に定めのない事項及び本契約に関するサービスの利用に関して甲と乙との間で疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。
  2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、神戸地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、下記項目欄にご入力頂き、契約内容をご同意の上、送信ボタンをクリックして下さい。

乙:兵庫県神戸市中央区元町通3丁目17番8号 TOWA神戸元町ビル805
株式会社キール
代表取締役  村田 光俊

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